信託した不動産に関する税金の支払いはどうなりますか?
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信託財産となった不動産の固定資産税・都市計画税等は、受託者が信託財産の中から支払います(実質的には受益者のご負担となります)。また、所得税・法人税・住民税等については、信託後もご自身で事業を行われた時と同じく受益者(オーナー様等)が申告・納付する形となります。なお、個人のお客様の場合は、信託不動産から生じた損失と受益者(オーナー様等)の他の不動産所得との損益通算は制限されますのでご注意ください。また、贈与税・相続税上の効果は、受益者(オーナー様等)がご自身で賃貸住宅を建築し賃貸された場合と同じです(詳細につきましては税理士等の専門家にお問い合わせください)。
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未来サポート信託株式会社
信託業免許 金監第1302号 / 宅地建物取引業 届出番号第25号 加盟団体:一般社団法人信託協会 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 |