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Mirai Support Trust Co., Ltd.
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よくあるご質問

FAQ
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受益者(信託財産から生じる利益や財産を受取る人)は複数の人を指定できますか?
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受益者は委託者(信託財産を預ける方)以外の方を指定することもできますし、お一人だけではなく、複数のご家族の方などそれぞれの受益権割合(信託配当を受け取る権利の割合)を定めて指定することもできます。委託者以外の方を受益者として指定した場合や、受益権を譲渡したり贈与したりする場合は課税の対象となる場合があります。

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賃貸中の不動産について建築当時の借入金が残っている状態でも信託することは可能ですか?
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建築時の借入金が残っていても信託をお受けすることは可能です。ただし、信託する物件に担保権が設定されている場合は、担保権者(借入先の金融機関)の承諾が必要となります。

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信託した不動産については、受託者(未来サポート信託)が委託者や受益者(オーナー)に相談せず、勝手に運用・管理を行うのですか?
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受託者がオーナー様のご意向を確認せずに勝手に運用・管理を行うことはありません。軽微な修繕等を除き、不動産の運用・管理は委託者および受益者(オーナー様)のご意向に沿った形で行います。

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信託すると賃貸不動産から生じる利益の受取り方法はどうなりますか?
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賃貸不動産の家賃収入等から不動産の運用・管理で必要となる各種経費および受託者の信託報酬を差引いた残りの利益を「信託配当」という形で受益者のご指定口座にお支払いいたします。

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信託した不動産に関する税金の支払いはどうなりますか?
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信託財産となった不動産の固定資産税・都市計画税等は、受託者が信託財産の中から支払います(実質的には受益者のご負担となります)。また、所得税・法人税・住民税等については、信託後もご自身で事業を行われた時と同じく受益者(オーナー様等)が申告・納付する形となります。なお、個人のお客様の場合は、信託不動産から生じた損失と受益者(オーナー様等)の他の不動産所得との損益通算は制限されますのでご注意ください。また、贈与税・相続税上の効果は、受益者(オーナー様等)がご自身で賃貸住宅を建築し賃貸された場合と同じです(詳細につきましては税理士等の専門家にお問い合わせください)。

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信託契約を締結した後に内容を変更することはできますか?
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信託契約締結後は、原則として変更や解約はできません。しかし、信託契約の期間は長期にわたる場合が多いため、お客様のご事情やご意向が変わる場合もあります。その際には、特定贈与信託等一部の信託契約を除き、委託者・受益者・受託者の全員の合意があれば、契約内容の変更や解約は可能です。

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信託配当(信託した不動産から生じる利益)は一定の金額が保証されていますか?
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未来サポート信託がお取り扱いする信託商品は全て実績配当になります。不動産市況の変動等により、当初想定した信託配当が受け取れない場合がございます。ご契約時にお客様へは事業リスク等について丁寧にご説明いたしますが、この点はご注意ください。

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信託した後に万が一、未来サポート信託が倒産した場合は大丈夫ですか?
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お客様よりお預かりした信託財産は、受託者(当社)の所有名義となりますが、信託法・信託業法に基づき、信託会社の固有財産とは厳格に分別して管理されます。信託会社の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。お客様の大切な財産は万が一の事態でも守られますのでご安心ください。

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信託が終了したときは預けていた信託財産(賃貸不動産等)はどうなりますか?
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信託が終了したときには、お預かりしていた信託財産(賃貸不動産等)はそのままの状態で受益者に返還させていただきます。
未来サポート信託株式会社
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信託業免許 金監第1302号 / 宅地建物取引業 届出番号第25号
加盟団体:一般社団法人信託協会  公益社団法人東京都宅地建物取引業協会
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